kapikuriのブログ

30代会社員の雑記。

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貴方になんか と言われたのに

給料日に給与が振り込まれていない。


そんな事態に遭遇する人が、世の中でどれくらいいるのかはわかりませんが
普通あってはならない事です。

 

なぜこんなことを記事にしたかと言うと
私の現職場では 過去に複数回 給料が給料日に支払われないという事があったからです。

 

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あくまで一個人が調べたものですので
詳しい事がちゃんと知りたい方は専門家にご相談ください。

以下ご理解いただける方は、お読みいただければと思います。



 

 

はじめに…

もう一度記載しますが…

あくまで一個人が調べたものですので
詳しい事がちゃんと知りたい方は専門家にご相談ください。

以下ご理解いただける方は、お読みいただければと思います。

 

 

 

以前 こういう事があったと言うのを踏まえてお読みいただくことで
「え?酷くない?」と思っていただけたら、私がスッキリします(苦笑)

 

 

kapikuri.hatenadiary.jp

 

 

 

さて、

給料の支払いについては、労働基準法で定められていることはご存知でしょうか。

私は”給料が給料日に支払われる ”って 常識だと思っていたんですよね。

だって、給料が無かったら生活できないじゃないですか。

ところがどっこい。

給料日に給料が振り込まれないなんてことが起こったことがございます。

上記リンクから飛んでいただくとわかる通り

「給与の振り込みなんて大事な仕事をカピさんなんかに任せられない」とおっしゃった社長が、自ら給与振り込みを担当すると言い出し。

そして、振り込みを忘れることが複数回発生しました。

後日、ちゃんと支払われはしましたけれどね。

 

労働基準法って、雇用主と労働者の最低限のお約束みたいなものですよね。

(ニュアンスがちょっと違うかな?)


雇用される理由の大半が、お金の為だと思います。少なくとも私はそう。
お金のために働いているのに、その支払いに対する定めがないなんて
どんだけ雇用側に都合のいい状況だよ。ってなりますよね?

 

どんな事にもルールがあると思うのですが、
そう言ったことを定めた”法”って色々な事・モノを守るためにあると思っているので
労働基準法なんて一から十まで読んだことないですが。)
定められているだろうな。くらいの感覚は持っていました。


なので、やはり調べたらちゃんと制定されていました。
調べた結果はこちら


労働基準法 第24条2項

賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

 


労働基準法24条が”賃金の支払”についての決まりのようです。

賃金支払いの5原則 と言うのもありました。
(賃金支払いの4原則と言う場合もあるようです。意味は同じようですがどちらが一般的なのか等、その辺は詳しくないので申し訳ないです。)

1:現物給与の禁止
2:直接払いの原則
3:全額払いの原則
4:毎月1回以上の原
5:一定期日払いの原則


1:現物給与の禁止

要約すると 

現物支給ではなく通貨で給与を支払う事。という事ですね。(そのまんま)
会社にある商品を給与の代わりにしたりしてはいけませんってことだそうです。
通貨と言うのは現金のことですが、労働者の同意を得ていれば銀行振り込みでもいいですよ。とのこと。まぁ普通、同意も何も銀行振り込みですよね。

 

過去の職場では現金支給で貰っていたことあります。(振込料がもったいないと言われました。)


2:直接払いの原則
給料は必ず労働者本人に支払う事。と、いう規則ですね。
給料振込みに携わってきて、本人以外に支払うケースに遭遇したことがないのですが
”口座に振り込まれると家族に持っていかれてしまうので、現金で支給してほしい”と言われたことはあります。
後は”未成年の給料を親に振り込むのは違反の可能性がある”と言う記述が…。
どんなケースなのか想像がつかなかったのですが、世の中そういう家庭もあるんですね…。

 

3:全額払いの原則

分割払いはだめです。ってことだそうです。

勝手に給料から積立金とか貯蓄分とか言ってお給料引いちゃだめですよ。とも記載あり。
貸付金との相殺もダメなようです。同意があれば良いようですが…。
最初の会社で貸付金と相殺されてた人がいましたが…同意とってたのかな…?
ただし、社会保険料や源泉所得税などの法令に基づく控除は認められており
労働者の過半数を代表する労働組合と労使協定を締結すれば、一部の金額を控除できる。そうです。

 


4:毎月1回以上の原

毎月(1日から月末の間に)少なくとも1回以上お給料を支払う事。
臨時に支払われる賃金、賞与その他については別の項目で定められているので(上記にある第89条「臨時の賃金等」の事ですね。)これ以上の意味はないかと…。

 

5:一定期日払いの原則

賃金は、一定の期日を定めて支払わなければならない。
私が言いたかったのはここですね。
お給料の支払日が毎月変動すると、労働者の生活が不安定になるため定められたようです。
そりゃそうですよね。
銀行引き落としでローン組んでる人とか、資金であるお給料が振り込まれなかったら死活問題じゃないですか。
今まで複数社勤めてきて、給料の未払いが発生したのなんか今の会社だけですよ。

この”一定の期日”は、毎月○○日と日付を指定する形でも、第○週の○曜日と指定する形でも 一定であれば良い様です。

 

 

簡単にまとめてしまえば、

お給料は、全額を、毎月1回以上、就業規則に定めた日に、労働者に直接、現金で支払います。

と言う雇用側が守るべき決まりですね。

労働者側からしたら

お給料は、全額を、毎月1回以上、就業規則に定められた日に、雇用側から直接、現金で支払われる。

と言う補償のようなモノですかね。


ちなみにちゃんと罰則もあるようでした。
労働基準法120条(長いので割愛)で30万円以下の罰金に処する。との事。
しかし、こちらは一番軽い罰則のようですね。
もっと重くしてやればいいのに…。そして今の会社同様、きっとどこからも指摘されずにそっと闇に葬られるんですよ。
こういう部分から回収していけば、国の税金も潤うのではないだろうか、と思ってしまいますね。


法律では定められていないようなのですが
労働基準監督署が「給料は、給料日当日の朝10時までに引き出せるようにしなけらばならない。」と言う指導を行っているようです。

 

現在は、給与振込みは経理が行っています。(つまり私のお仕事)

もちろん、来月からやれ。と言われたとき、とても可愛くない返答をしました。
それがこちら↓↓

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これくらい言ってやらないと気が収まらなかったんです。
こういう所がダメなんだと思います。
しかし、いろいろな気持ちが抑えられませんでした。

 

「俺はあなたより物事を理解している。」とか「高卒なのにそんなことわかるの?」とか言われたので。

高卒の私でもわかる事わからないんですかぁー。って言う気持ちが抑えられませんでした。

ここは反省しています。
関わってはいけない。
反応する事=かかわる事 なので無視してやればいいんです。
今だったらそうしますね。


ちなみに給料の支払いがされなかった時、従業員からクレームの声が上がりました。
その時の会社の対応は

数日後に払うので大丈夫です。(訳:給料の支払いが数日遅れたくらいで大げさな。)

との事でした。

それでも当然クレームが発生するわけですが、

「今日振り込めば文句ないんだろ。」とか言って 給料扱いではなく普通振込で処理したんです。


長くなりましたので、この件は次の記事にしたいと思います。

 

冒頭でも書きましたが
給料日に給与が支給されていない。
そんな事態は普通あってはならない事です。

そして今の勤め先のように 会社の上役(社長とか)が労働基準法を理解していないと言うケースもあります。
そして人の話を聞かない。

そんな中小企業も存在するという事を知っていただければと思います。

 

そういう会社に当たってしまったら、自分の身は自分で守るしかないのです。

 

あ。

私の場合「なんで違法だってわかってるなら訴えないの?」と思うかもしれませんが。
面倒くさいからです(笑)

貰えていなかったら話は別ですが、支払われたので黙っています。


今ではきちんとした日にお支払いいただいておりますしね。

経理が処理しているから。)

 

私よりひどい目に遭っている人だって、結構な数いると思うんです。

そんな会社 無くなればいいのに。と思います。

 


ルールは守るべし。

 



ここまでお読みくださり ありがとうございました。

 

こちらの記事に記載した内容は2021年2月現在の労働基準法ですので、ご了承ください。